1987-05-26 第108回国会 衆議院 法務委員会 第5号
いっときは、東京控訴院管内の放火事件のほとんどが無罪になる時期があった。」こう書いてあるのです。 これを見まして、果たしてこれが事実かどうかということですわね。私もこの点について率直に言いましていろいろ考えたものですから、そこでお聞きをいたしたいのは、陪審によって無罪が多いということ、ここに書かれている数字等は一体事実なのかどうか。
いっときは、東京控訴院管内の放火事件のほとんどが無罪になる時期があった。」こう書いてあるのです。 これを見まして、果たしてこれが事実かどうかということですわね。私もこの点について率直に言いましていろいろ考えたものですから、そこでお聞きをいたしたいのは、陪審によって無罪が多いということ、ここに書かれている数字等は一体事実なのかどうか。
この裁判官は有罪判事だと——これは名前を言ってはいけませんけれども、戦前に東京控訴院で有名な裁判官がいらした。有罪判事と言われた。いろいろある。それはしかし、その人の人柄とか何とかいろんなものを見て、負けても、また有罪になっても仕方がないというあきらめがそこにある。 ところが、この古館裁判官の場合はそうじゃないんです。あの男だったらだめだ、労働者の権利は守れないと。
(笑声)その清廉潔白でありまする小原直さんが、東京控訴院の院長でいられたのでありますが、岡田啓介さんによって司法大臣に任命された。私は歴史を物語っているのです。そのときに岡田首相は小原法相に向かって、帝人事件を何とか考慮してもらえないかということを言われた。そこで小原司法大臣は刑事局長の木村尚達さんに命じて帝人事件の記録を全部再検討させた。
○柴田(睦)委員 いまの点は、昭和十三年の思想実務家会同における東京控訴院刑事部長、判事、名前は抜いておきますけれども、思想実務家会同において、いわば判、検事は一体だ、こういうことを言っているわけです。だから連絡もちゃんと緊密にやらなくちゃならない。戦前は確かにそういう面があったと思うのです。いまの判、検事交流というのは決してそういうことになってはならないということを私は強調したいわけです。
そして、この事件はいずれも東京控訴院に控訴されまして、控訴院では逆の結果が出ております。そして、さらに両事件とも大審院に上告されまして、同じ日に、つまり大正四年三月十六日にこの大審院判決が出されたのであります。
東京高等裁判所、昔の東京控訴院は、現在の最高裁の建物に民刑ともに入っておりました。そういう状況でございましたが、戦災で現在の最高裁庁舎が焼けました際に、東京高等裁判所も現在の民事の庁舎に入っていった経過があるわけであります。
お手元の履歴書で御承知のように、高橋君は、日本大学専門部法律科を卒業後、昭和三年八月検事に任ぜられ、以来、青森、仙台、大阪、明石、横須賀、東京、水戸の各地方裁判所及び区裁判所の検事を歴任し、同十九年一月、保護観察所補導官に兼ねて任ぜられ、水戸保護観察所長を命ぜられ、翌二十年九月には東京控訴院横車に補せられましたが、同年十月退職し、同二十三年以来、五たび衆議院議員に当選、この間、防衛政務次官に任ぜられましたが
お手元の履歴書で御承知のように、横田君は、大正十二年三月大学卒業後、司法省に入り、判事、司法書記官、民事局第一誤長、東京控訴院判事を歴任の後、東京民事地方裁判所及び東京控訴院の各部長、大審院判事、甲府地方裁判所長等を経て臨時企画部部長を命ぜられました。
お手元の履歴書で御承知のように、高橋君は、日本大学専門部法律科を卒業後、昭和三年八月、検事に任ぜられ、以来、青森、仙台、大阪、明石、横須賀、東京及び水戸の各地方裁判所または区裁判所の検事を歴任し、同十九年一月、保護観察所補導官に兼ねて任ぜられ、水戸保護観察所長を命ぜられ、翌年二十年九月には東京控訴院検事に任ぜられました。
お手元の履歴書で御承知の通り、山崎君は、大学卒業後、司法官試補となり、大正十一年五月、東京控訴院判事を退職するまで判事及び検事の職にあり、退職後弁護士となり、日本弁護士会及び同連合会等の役職を歴任し、昭和二十七年八月公安審査委員会委員に任命され、以来、同委員会委員長代理として委員長を補佐し、本年十月三日、同審査委員会委員長に任命され、現在に至っておるものでございます。
○国務大臣(一萬田尚登君) 私はごく常識的な御答弁を申し上げますが、ここに東京控訴院等の判決例をあげて、会計法規が訓令的なものであるというようなことに引用してあるようでありますので、私は法律的についてはしかと研究をいたしておりませんが、しかし会計法規はやはりこれは守らなくてはならぬ法律であると思っております。
また大正二年六月十三日東京控訴院判例に、土地の工作物とは、土地に付着する工作物の意味で、必ずしも陸上の工作物に限らず、堤防、せき、埠頭もそうであるとされております。また昭和三年六月七日大審院判例には、土地の工作物とは土地に接着して人工的作業をなしたるにより成立せるものをいい、コンクリート擁壁もまたこれに属するとあります。この他それらと類似した一脈相通ずる判例は数多くあるのであります。
お手許の履歴書で御承知の通り、山崎君は、大正二年東京帝国大学校科大学を卒業、同年八月司法官試補となり、大正十一年東京控訴院判事を退職するまで判事としてその職にあり、退職後は弁護士として現在に至つておりますが、昭和二十二年全日本弁護士会理事長に就任し、爾来日本弁護士連合会人権擁護委員長、最高裁判所民事規則制定諮問委員、選挙制度調査会臨時委員、第一東京弁護士会会長等を歴任し、特に人権擁護問題を含む一般社会問題
○井本証人 昭和三年東京帝国大学法学部法律学科卒業、ただちに司法省に入り、東京地方裁判所司法官試補、昭和五年東京区裁判所検事、続いて東京地方裁判所検事、司法省刑事局課長、東京控訴院検事、大審院検事を経て昭和二十一年五月退職、爾来弁護士をやつておりましたが、昭和二十八年一月二十日最高検察庁検事に任ぜられ、昭和二十八年十一月九日現職の法務省刑事局長に任ぜられ現在に至つております。
○村上証人 昭和四年に東大法学部を卒業して以来、地方裁判所判事、司法省民事局課長、陸軍司政官、東京控訴院判事、最高裁判所調査官等を経まして、昭和二十三年二月に司法省が改組されて法務庁となりましたときに民事局長を拝命いたしました。爾来法務府、法務省と機構改革が行われましたが、引続いて六年余り民事局長の職にあります。
それからなお檢察廳の当時の責任者といたしましては、東京控訴院檢事長は昭和十六年七月二十九日から昭和二十年九月八日まで秋山要、昭和二十年九月八日から昭和二十一年六月二十四日まで黒川渉、その後は現在の檢事長である佐藤博、それから板橋警察署長は昭和二十一年一月六日から渡邊和十郎、これは昭和二十二年三月七日までであります。
田中彰治氏に対する事件というのは、詐欺事件でありまして、昭和十五年十一月二十九日、東京刑事地方裁判所で有罪の判決を受け、控訴いたしまして昭和十七年十一月十三日、東京控訴院第一刑事部で詐欺罪により懲役二年六月、未決拘留三十日通算という判決があつたのであります。これに対して更に上告をしまして昭和十八年五月十八日には上告棄却になりまして、この判決が確定したわけであります。
同年九月二日に、東京控訴院檢事局から福岡地方檢察廳へあてて、その執行の嘱託をしておるのであります。同年九月五日に田中から、自己経営の振興炭鉱整備のため、執行延期方の上申書が出ております。同年十月十五日まで、これに基いて刑の執行を猶予しております。同年十月十三日に至りまして、田中から伯父の長男が戰死したので、家事整理手続のために、さらに一週間執行を延期してくれという上申書が出ております。
その年の暮ぐらいだつたと思うのでございますけれども、刑事局第六課長に任ぜられまして、昭和十七年七月東京控訴院檢事になりまして、数日にして退官をしまして、満川國司法部刑事司長となつて渡満いたしました。昭和二十年一月内内へ帰りまして大審院檢事に任ぜられました。
これが當時の東京控訴院、大審院の實情である。この人たちの言うことは、内輪ではそういうことを申しておりますけれども、世間に訴えることができない。身分が身分であり、地位が地位である。
私がしばらく司法政務次官をしておつた當時に調べましたところによりますと、東京控訴院と、當時の大審院の判事、檢事で、榮資失調で病氣で休んでおつた者が二十四、五名である。こういう状態では、せつかく憲法が民主主義に變り、裁判所も天皇の名において裁判するのではなくして、むしろ國民の名において裁判するようになつた今日、こういう状態では健全なる日本は決して發達しない。